ペット輸入販売業の動物取扱業登録と検疫手続きについて【行政書士解説】

キリヒラク
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こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

リク
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海外から珍しい犬や猫、小動物を輸入して日本で販売したい

アイミ
アイミ

ペットの輸入ビジネスって、どんな手続きが必要なんだろう?

キリヒラク
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そんなふうに思われている方も多いのではないでしょうか。

実は、ペットを輸入して日本国内で販売するには、動物取扱業の登録だけでなく、輸入時の検疫やさまざまな届出も必要なんです。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、ペット輸入販売業を始める際の手続きや注意点を丁寧に解説していきます。
ぜひ最後までご覧くださいね。

ペット輸入販売業とは、海外から動物を仕入れて、日本国内で販売する事業のことをいいます。

対象になる動物は以下のようなもの。

  • 犬・猫
  • 小動物(ウサギ・モルモットなど)
  • 爬虫類・両生類
  • 鳥類・魚類

注意したいのは、輸入する動物の種類によって、必要な許可や検疫のルールが異なるということ。
中には輸入禁止動物もあるため、事前の確認がとても重要です。

必要な手続き①|動物取扱業登録の取得

まず、日本国内でペットを販売するには動物取扱業の「販売」登録が必要です。

動物取扱業登録の主な要件

  • 営業所の確保(事務所・倉庫・販売店舗など)
  • 動物取扱責任者の選任
    →実務経験または資格が必要
  • 基準に適合する飼養管理設備
  • 必要書類の提出と申請

この登録を受けずに動物を販売すると、30万円以下の罰金または懲役刑の対象になるため要注意です。

必要な手続き②|動物検疫の手続き

輸入前の準備

まず輸入予定の動物が輸入可能な種かどうかの確認を行います。
※動物によっては輸入禁止や特別な許可が必要な場合もあります。

  • 検疫所への事前相談
    「〇〇国から犬を〇頭輸入予定」という情報をもとに、動物検疫所へ事前相談を行います。この時に、必要な書類・検査内容・隔離日数などの説明を受け、必要書類を揃えます。
  • 輸出国での予防接種・血清検査
    犬・猫の場合、狂犬病ワクチンの接種と血清検査を輸入前に実施し、証明書を取得しておく必要があります。
     【例】
      ・狂犬病ワクチン 2回接種
      ・採血・抗体価検査(指定機関)
      ・最低180日間の待機期間
  • マイクロチップ装着
    犬猫は必須。番号が証明書類と一致していないと検疫を通過できません。

輸入時の検疫手続き

  • 成田空港・関西空港など、動物検疫所のある空港・港で手続きを行います。
  • 検疫申請書類・輸出証明書・マイクロチップ番号の確認
  • 必要なら隔離施設で検疫(最短12時間〜180日)

この検疫を通過しなければ国内への搬入は禁止です。

輸入国別|犬・猫の検疫期間と必要な手続き 10事例

※日本の動物検疫所の分類基準に基づく例です。
※犬猫以外の動物、最新の規制は動物検疫所確認要。

国名・地域名狂犬病の
清浄区分
検疫期間必要な予防接種・検査
① ハワイ清浄国最短12時間狂犬病ワクチン不要、マイクロチップ必須
② ニュージーランド清浄国最短12時間狂犬病ワクチン不要、マイクロチップ必須
③ オーストラリア非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
④ アメリカ本土非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
⑤ 韓国非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
⑥ 台湾非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
⑦ 香港非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
⑧ シンガポール非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
⑨ フランス非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ
⑩ タイ非清浄国180日狂犬病ワクチン2回・血清抗体価検査・180日待機・マイクロチップ

補足ポイント

  • 狂犬病清浄国 → 狂犬病ワクチン・抗体価検査は原則不要。マイクロチップ装着+健康証明でOK。
  • 非清浄国 → 狂犬病ワクチン2回+血清抗体価検査(基準値以上)+180日待機+マイクロチップが必須。
  • ワクチンと抗体価検査のタイミングも厳密で、規定外だと入国不可・返送・殺処分の例も。

事前確認の重要性

同じ国でも動物の種類・年齢・渡航歴で例外が発生することも。

必ず輸入予定の動物検疫所に事前届出と相談が必要です。

輸入後の販売方法の注意点

動物取扱業登録済みの営業所のみで販売可

未登録のネット販売・個人宅販売は違法です。

動物の健康管理

輸入後、販売前に獣医師の健康診断を受けること。
異常が見つかれば販売できず、治療・隔離の必要があります。

マイクロチップ装着・登録(犬・猫必須)

販売時には購入者への登録手続きも義務となります。

重要事項説明と契約書交付

購入者に対し、以下の内容を説明し書面交付します。

  • 動物の種類・性別・年齢
  • 出生地・輸入日
  • ワクチン履歴・既往症
  • 飼育上の注意点

記録も5年間の保存義務があります。

行政書士に依頼するメリット

アイミ
アイミ

なんだか手続きが複雑そうで不安…

キリヒラク
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と思われた方、ご安心ください。

行政書士なら、以下の手続きをまとめてサポートできます。

  • 複雑な輸入動物の検疫要件の確認代行
    →国ごと・動物ごとに違う検疫要件を調べ、適切な手続きを案内。
  • 輸入届出書の作成・検疫所との事前相談代行
    →間違いのない書類作成と、事前相談も代行。
  • 動物取扱業登録の申請書作成・同行提出
    →用途地域の制限・施設基準も含めて確認。
  • 販売契約書・重要事項説明書の作成
    →販売後のトラブルを未然に防ぐ。
  • 検疫業者・輸送業者との調整サポート
    →業者選定・連絡・手配の相談も可。

許可の取りこぼしや法律違反を防ぎ、安心してペット輸入ビジネスを始められます。

行政書士に依頼する流れ

ご相談・ヒアリング

輸入予定動物・仕入国・販売予定内容を確認。

輸入検疫要件の調査・確認

輸入可能かどうか、必要な書類や隔離期間を調査。

動物取扱業登録申請の準備・提出

施設基準や用途地域の確認、責任者要件もチェック。

輸入届出書・検疫手続きの代行準備

輸出証明書取得方法・現地手配も相談。

販売契約書・説明書の作成

販売後のトラブル防止用に必要書類を作成。

検疫手続きの立ち会い(希望者)・搬入

動物検疫所での手続きアドバイス・立会いも可能。

販売開始後の記録管理サポート

必要な記録様式・保存義務の確認もお手伝い。

まとめ

  • ペット輸入販売業を始めるには
  • 動物取扱業の「販売」登録
  • 動物検疫の届出・検査・証明書取得
  • 販売後の記録管理や重要事項説明

といったさまざまな手続きが必要です。

特に、輸入時の検疫ルールや輸入禁止動物の規制は複雑なので、行政書士に依頼することで確実に手続きを進められ、トラブルも防止できます。 もし、

リク
リク

手続きをどう進めたらいいかわからない

アイミ
アイミ

輸入したい動物が輸入可能か調べたい

キリヒラク
キリヒラク

という方は、ぜひ当事務所へご相談くださいね。
初心者の方でも、分かりやすく丁寧にサポートいたします。

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