
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
最近、移動販売車で犬や猫、小動物を販売するスタイルが増えてきましたね。
ですが実は、ペットの移動販売には厳しい法規制と行政手続きが必要だということ、ご存じでしょうか?
今回は、これから移動販売を始めたい方のために
- 必要な許可と登録手続きの流れ
- 営業車両の設備基準
- 行政書士に依頼するメリットと流れ
を初心者の方にもわかりやすく解説します。
ペット移動販売車とは?営業例と事例
ペット移動販売車とは、ペットを車両に載せて公園やイベント会場などで販売・譲渡する営業形態です。
最近は
- 子犬・子猫の移動販売
- 小鳥・ハムスターのイベント即売会
- 保護犬譲渡会の移動車両利用
といった形も見られます。
一見手軽に思えますが、実際には移動するたびに販売行為が行われるため、各所での法令遵守が求められます。
必要な許可と動物取扱業登録の概要
ペットの販売・譲渡を行う場合、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)に基づき、「動物取扱業登録」が必須です。
移動販売車も例外ではありません。
さらに移動販売の場合、以下の追加条件も発生します。
- 営業所(本拠地)の登録
- 移動車両の設備基準適合
- 各販売場所での「事前届出」または「許可」
移動販売車の設備基準・車両要件
動物愛護法施行規則により、ペットを安全に管理できる車両設備が必要です。例えば、
設備項目 | 基準内容 |
---|---|
飼養スペース | 十分な広さと換気設備 |
給水・給餌設備 | 常時水・エサの提供が可能な設備 |
排泄物処理 | 排泄物の処理が即時できる環境 |
温度・湿度管理 | 夏場・冬場の温度調整設備 |
逃走防止 | ケージ・扉の施錠管理 |
行政の立入検査では、これらの設備が確認され、基準を満たさないと登録できません。
登録申請から営業許可までの流れ

ペット移動販売車を始めよう!

と思ったときに、どんな手続きをすればいいのか…初めての方は不安になりますよね。
ここでは、誰でも理解できるように、一つずつ丁寧に流れを説明していきます。
まず、移動販売であっても必ず拠点となる営業所(本拠地)が必要です。
例えば、自宅兼事務所や既存の店舗、賃貸事務所など。
この営業所を基準に
- 取扱動物の種類
- 飼養管理方法
- 動物取扱責任者の配置
などを決めて、行政に登録します。
営業所が決まったら、管轄する自治体(都道府県や政令市)の生活衛生課等へ動物取扱業登録の申請書類を提出します。
申請書には
- 営業の内容
- 動物の種類
- 販売方法(移動販売)
- 動物取扱責任者の情報
などを詳しく記載します。この記載内容に不備があると受付けてもらえないため、慎重さが求められるポイントです。
申請後、営業所と移動販売車両の設備確認のための実地検査が行われます。
検査のチェックポイント:
- 動物の飼養スペースの広さ・換気
- 給水・給餌設備の設置
- 排泄物の処理設備
- 夏場・冬場の温度管理
- 動物の逃走防止対策
もしここで不備が見つかると、改善指導が入り登録証の交付が遅れるので注意が必要です。
検査に無事合格すると、動物取扱業登録証が交付されます。
これで正式に、移動販売車でのペット販売が可能になります。
移動販売車の販売は、出店先によってさらに
「場所ごとの事前届出」「公園占用許可」「道路使用許可」などが必要です。
例えば
- 公園なら管理事務所へ使用許可申請
- イベントなら主催者と事前協議
場所ごとに必要な手続きを済ませておかないと、当日営業ができず、最悪の場合即営業停止になるので要注意です。
営業開始後の義務と注意点

登録が取れたらもう安心!

ではありません。
営業を続けていくには、法律で決められた義務をきちんと守る必要があります。
これを怠ると、行政処分や営業停止につながるので、しっかり押さえましょう。
営業開始後の主な義務
義務内容 | 概要 |
---|---|
年1回の動物取扱責任者研修受講 | 営業所の責任者が毎年参加 |
販売記録・飼養記録の作成 | 販売日・購入者名・動物の種類・数・状態などを記録し3年間保存 |
動物の健康管理・衛生管理 | 飼養中・展示中の動物の体調・環境を常時管理 |
苦情・事故発生時の行政報告 | 苦情や動物の事故が発生した場合、速やかに自治体へ報告 |
よくある注意点
- 移動販売先ごとに記録の準備を忘れない
- 販売動物の体調が悪いときは販売禁止
- 移動中の温度管理を常にチェック
- イベント先では許可証の提示義務もあり
慣れるまでは大変ですが、怠ると「指導→営業停止」につながるリスクがあるので、きちんと管理体制を整えておくことが大切です。
行政書士ができるサポートと活用方法


初めての手続き、間違えずに進められるか不安…

書類がややこしくて自分では無理かも…

そんな方こそ、行政書士を活用してください。
行政書士の具体的サポート内容
サポート内容 | 詳細 |
---|---|
動物取扱業登録申請の作成・提出 | 営業所・移動販売車・取扱動物の登録 |
車両設備基準の事前チェック | 行政検査前に設備状況を確認し改善指導 |
許可・届出関係の行政調整 | 公園・イベント会場との手続き代行 |
営業後の記録管理アドバイス | 販売記録・健康管理記録の様式作成 |
こうした専門的な手続きをすべて丸ごと代行・アドバイスできるのが行政書士の強みです。
行政書士に依頼する流れ

行政書士にお願いするって、どういう流れなの?

初めての方のために、具体的にひとつずつ解説します。
まずはLINE・電話・メール・問い合わせフォームから気軽にご相談ください。
「まだ具体的に決まっていない」「ちょっと話を聞きたいだけ」でも大歓迎です。
移動販売を行う予定の場所、販売する動物の種類、営業車両の状況などを伺います。
不安な点や疑問点も、この時点で丁寧にお答えします。
行政の基準をもとに、営業所や移動車両の状況を確認。
必要な設備の改善点も具体的にアドバイスします。
動物取扱業登録申請書、必要書類をすべて行政書士が作成・提出します。
面倒な行政とのやり取りも丸ごとお任せください。
行政の実地検査時も、行政書士が同行。
もし指摘事項があっても、その場で対応方法をアドバイスします。
営業開始後も、販売記録の様式作成、記録管理方法、トラブル対応について継続サポートが可能です。
まとめ
- ペット移動販売車でも営業許可・動物取扱業登録は必須
- 設備基準や記録管理など営業後の義務も多い
- 行政書士なら申請・届出・検査対応・営業後の記録管理まで全面支援
- 不安な方はまず無料相談を利用してみよう

ペットの移動販売、やってみたいけど不安だな…

そんなあなたの不安を解消し、スムーズな営業を実現するために、私たち行政書士がしっかりサポートいたします。
まずは気軽にご相談くださいね。あなたの夢の実現を全力でお手伝いします。
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