
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
ペットショップやブリーダー、トリミングサロンなど、動物取扱業を営む方にとって欠かせないのが「動物取扱責任者の研修」です。
この記事では、
- 研修の受講義務とは何か
- 受講しなかった場合のリスク
- 実際の処分事例
- 行政書士にできるサポート
を初心者の方にもわかりやすく、丁寧に解説していきます。
動物取扱責任者とは?
まず、「動物取扱責任者」とは、動物取扱業の営業所ごとに1名以上の配置が義務付けられている責任者のことです。
動物の適正な取扱いや、施設内の管理、従業員の指導など、営業所内の管理業務を統括する立場です。
例えば、次のような方が該当します。
- ペットショップの店長
- ブリーダーの代表者
- トリミングサロンの責任者 など
年1回の研修受講義務について
動物取扱責任者は、毎年1回、都道府県などが実施する「動物取扱責任者研修」を受講することが法律で義務付けられています。
【法的根拠】
→ 動物の愛護及び管理に関する法律 第22条第3項
研修では以下のような内容が扱われます。
- 動物の適正な飼養・管理方法
- 動物愛護法や関係法令の改正点
- 過去の違反事例と注意点
受講の案内は、例年、都道府県からハガキやメールで送られてきますので、必ず確認しましょう。
研修未受講の行政リスク・罰則とは
この研修、もし受講しなかった場合どうなるかというと…
次のような行政処分を受ける可能性があります。
- 業務改善命令(まず指導・注意)
- 業務停止命令(営業できなくなる)
- 動物取扱業登録の取消し(事業廃業の恐れ)
法律上、毎年受講しないと動物取扱業を継続できないことになっているため、放置してしまうのは非常に危険です。
実際にあった未受講による行政処分例
実際、研修未受講による行政処分は全国で発生しています。以下は実例です。
- ケース①:2年連続未受講 → 業務停止命令(犬猫販売業)
東京都内の犬猫販売業者。動物取扱責任者が2年連続で研修を受けなかったことが発覚。
改善命令を無視し、さらに翌年も未受講だったため30日間の業務停止命令。
営業停止中に販売契約を行ったことで、追加の罰金刑も科された。 - ケース②:研修未受講+飼養環境不良 → 登録取消し
地方のペットホテル経営者。
研修未受講が発覚した際、同時に犬舎の衛生状態が悪く、適正管理基準違反。
改善命令に従わず、数カ月後に動物取扱業登録取消し処分。
地元メディアに報道され、事業再開も困難になった。 - ケース③:「知らなかった」で放置 → 営業停止+行政指導
個人ブリーダー。研修の案内通知を見落とし、受講せず営業を継続。
行政指導で発覚し14日間の営業停止命令。
再発防止策を求められ、行政書士の指導のもと管理体制マニュアルを整備し、ようやく営業再開にこぎつけた。
研修未受講は、それだけで指導対象になりますし、他の違反と重なると処分も重くなります。
また、「うっかり」でも許されず、継続的な法令遵守と管理体制が求められるのが動物取扱業の特徴です。
研修を忘れないための実務対策
研修は自治体によって年1回しか実施されないため、忘れてしまうと翌年まで営業リスクを抱えることになります。
そのため、次のような対策をおすすめします。
- 事業所のカレンダーに記入
- 担当者のスマホにリマインダー設定
- 行政書士事務所に手続き代行を依頼(案内通知も管理)
行政書士ができるサポートと活用方法

行政書士は動物取扱業登録だけでなく、日常的な管理運営に関するサポートも行っています。
特に研修未受講の防止・指導対応での実務内容は以下のとおり。
サポート内容 | 詳細 |
---|---|
研修案内の管理・リマインド通知 | 行政書士が行政の研修実施情報を確認し、取扱責任者に日程案内・受講リマインド |
行政指導が入った場合の相談対応 | 行政からの指導内容を整理し、適切な対応策をアドバイス |
行政への改善計画書の作成代行 | 行政からの改善命令に対する計画書・報告書を作成し、提出手続き代行 |
管理体制マニュアルの作成支援 | 動物愛護法に基づく飼養管理基準を反映したマニュアル整備をサポート |
行政処分回避の事前アドバイス | 定期訪問やオンライン相談で、法令遵守状況をチェックし未然防止 |
※実際、改善命令書の作成や、聴聞手続きへの同行も可能な事務所もあります。

いそしくて忘れてしまうのが不安

指導が来たときどうすればいいか不安

そんな方こそ、行政書士の活用がおすすめです。
行政書士に依頼する流れ
では、実際に行政書士へこうしたサポートを依頼する場合の流れをまとめます。
まずはLINE、電話・メール・問い合わせフォームから相談。
現状の状況(研修未受講・指導が入った・今後の不安など)を伝えます。
行政書士が営業所の状況、動物取扱責任者の配置、過去の受講歴などを確認。
必要な手続き、改善点、行政への提出書類の内容などを提案し、費用をご案内。
委任契約書を締結し、業務着手。
行政との窓口代行、改善計画の作成、研修受講管理を開始。
行政書士が研修実施情報を把握し、受講予定日のリマインド連絡。
改善命令が入れば迅速対応。
営業所の法令遵守状況を定期チェックし、トラブル防止策を継続支援。
まとめ
- 動物取扱責任者は年1回の研修受講が義務
- 未受講は業務停止・登録取消しのリスクあり
- 研修忘れを防ぐ対策が必要
- 行政書士のサポートでリスク管理も可能
もし「研修案内が来ない」「受講できなかった」「指導が入ってしまった」などお困りの際は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
行政書士はあなたのペットビジネスの法務パートナーです。
「うちも大丈夫かな?」と少しでも不安を感じた方は、お気軽にご相談ください。
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