示談書・合意書の作り方と注意点|トラブルを防ぐ実例と作成のコツ

キリヒラク
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こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

日常のトラブルやビジネスの場面で「じゃあ書面を交わしておこうか」と言われること、ありませんか?
そんなときに登場するのが示談書合意書。でも

アイミ
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なんとなく作って、後で困った

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というケースも実は多いんです。

今回は、示談書・合意書の正しい作り方や注意点、よくある実例、作成のコツをわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みくださいね。

まず基本から。
示談書とは、主に交通事故や金銭トラブル、ケンカなどの争いごとについて、当事者同士が話し合って解決した内容を書面にしたものです。

一方の合意書は、契約の補足事項や覚書、将来の約束事など、トラブル以外の内容でも広く使われます。

主な違い

示談書合意書
トラブル解決のために作る契約や取り決めの確認のために作る
争いの終結を証明する契約内容の補足・将来の約束を記録

どちらも「言った言わない」を防ぐ大事な証拠になるので、きちんと作成しておきましょう。

示談書・合意書が活用される実例20選

実際によくある場面を具体的にご紹介します。

  1. 交通事故の損害賠償額の取り決め
  2. 借金の返済条件の変更
  3. 相続争いの解決内容
  4. 隣人トラブルの解決
  5. 商品・サービスのクレーム対応
  6. 会社間の契約違反トラブル
  7. 離婚条件の取り決め
  8. 慰謝料支払いの約束
  9. 会社の労働問題解決
  10. シェアハウス退去時の原状回復取り決め
  11. 立ち退き交渉の合意内容
  12. アルバイト代未払い問題
  13. ペットトラブルの解決
  14. 友人間の金銭貸し借り
  15. 買い物詐欺被害の示談
  16. 騒音・迷惑行為問題
  17. ネットトラブルの和解
  18. 賃貸物件の修繕負担の取り決め
  19. イベント中止時の返金方法
  20. 事業譲渡の条件整理

これらの場面で、きちんと書面を交わすことで後々のトラブルを防げます。

示談書・合意書の作成手順と注意点

基本の流れ

  • 当事者同士で話し合い、内容を決める
    →金額・期限・支払方法・今後の対応などを明確に。
  • 書面化する
    →下記のポイントを押さえた文書を作成。
  • 署名・押印を行う
    →実印が望ましいが、認印でも可。ただし印鑑証明があるとさらに安心。
  • 各自で保管する
    →最低でも2通作成し、各当事者が保管。

書面作成の注意点

  • できるだけ具体的に記載
    金額・期日・支払い方法・万一の場合の対応まで。曖昧な表現は避ける。
  • 必ず当事者の氏名・住所・印鑑を記載
    ※法人なら法人名・代表者名・所在地も記載
  • 後でトラブルになりそうな項目は記載するか、あえて除外の旨を明記
  • 内容証明郵便で送付する方法もある(証拠力アップ)

行政書士に依頼する流れとメリット

「示談書や合意書、ネットのテンプレートもあるけど、本当にこれで大丈夫なのかな…?」と不安になる方も多いと思います。

そんな時に頼れるのが行政書士
手続きのプロに依頼することで、確実で安心な書面を作成することができます。

行政書士に依頼する流れ

お問い合わせ・相談予約

まずは電話やメールで問い合わせ。「こんな内容で示談書を作りたいんですが…」と簡単に相談内容を伝えましょう。

内容のヒアリング

行政書士が詳しい事情や示談の内容をお聞きします。
たとえば「交通事故の修理代と治療費をまとめたい」「知人との金銭トラブルを解決したい」など。

必要な情報の整理・確認

金額、支払い方法、期日、今後の約束、相手の連絡先などを整理していきます。

示談書・合意書の原案作成

ヒアリングした内容をもとに、法的に有効でトラブルにならない文言の書面を作成。

内容の確認と修正

依頼者と一緒に内容をチェックし、必要があれば修正。

完成・署名押印

問題がなければ、当事者それぞれの署名・押印を行い、正式な示談書として成立させます。
※希望があれば内容証明郵便の送付も可能です。

行政書士に依頼するメリット

  • トラブルを防ぐ表現で作成できる
    曖昧な言い回しや解釈の余地がある表現を避け、相手に不利にもならず、公平で法的にも問題ない文言をまとめてもらえます。
  • 後々の無効や争いを防止
    素人判断だと「こんな内容じゃ法的にダメ」となる場合もありますが、行政書士ならその心配なし。
  • 相手方と交渉しやすくなる
    「行政書士に作ってもらった書面です」と言うだけで、相手も誠実に対応してくれるケースが増えます。
  • 書面作成から発送(内容証明)まで一括サポート
    郵便局の手続きも代行できるので、依頼者の負担が減ります。

自分で手続きする場合の注意点

もちろん、自分で示談書や合意書を作成することも可能です。
ただし以下の点に特に注意しましょう。

  • テンプレートをそのまま使わない
    ネットの雛形はあくまで例。あなたのケースに合わせて金額・期日・支払方法・今後の対応などを必ず具体的に記入。
  • あいまいな表現は絶対に避ける
    「適宜支払う」「速やかに対応する」などは後々揉める原因。「2025年6月30日までに現金で10万円を支払う」など、数字と日付を入れてはっきり書く。
  • 署名・押印は必ずもらう
    双方の名前と押印を忘れずに。実印が望ましいですが、最低でも認印を。
  • 原則2通作成し、各当事者が1通ずつ保管
    あとで「そんなの知らない」と言われないよう、お互いが原本を持っておくのが基本です。
  • 心配なら公証役場で確定日付をもらうのも手
    これをしておくと、作成日を公式に証明できるので、より安心。

よくあるトラブル・注意点

実際によくあるトラブルと、その防ぎ方をご紹介します。

よくあるトラブル例

  • 示談成立後に相手が支払いをしない
    → 金額・支払期限・支払方法を明記し、履行しない場合の対応も記載しておくと◎。
  • 内容があいまいで後から揉める
    →「今後一切の文句は言わない」などの文言も必ず入れる。
     特に金額や支払期日は正確に。
  • 示談内容が法的に無効な場合
    → 暴力・脅迫を受けて交わした示談は無効。
     また、犯罪隠ぺい目的の示談も違法になることがあるので注意。

予防策まとめ

  • 書面内容は具体的に
  • 金額・期日・支払方法・履行しない場合の対処を記載
  • 「以後、互いに一切の異議を述べない」旨の記載を忘れずに
  • 必ず2通作成し、双方で保管
  • 必要なら行政書士・公証役場の活用も

まとめ

トラブルを円満に解決し、後々の揉めごとを防ぐためにも、示談書・合意書の作成はとても重要です。
もし不安があれば、行政書士に相談することで適切な内容の書面を作成し、トラブル防止につなげることができますよ。

あなたの大切な約束を守るために、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね!

次回予告

次回は、意外と知られていないけれどとっても役立つ
「契約書と覚書の違いと作り方|作成のポイントとトラブル防止策」
をテーマにお届けします!

「契約書と覚書ってどう違うの?」「どっちを作ればいいの?」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか?
これを読めば、あなたもきちんとリスクを防げる契約文書を作れるようになりますよ。

どうぞお楽しみに!

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