
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
今回は「建設業許可」について、初心者の方にもわかりやすく、丁寧に解説していきます。
建設業許可は「金額の基準」や「工事の種類」によって必要になるものですが、

実際どんなときに必要なの?

許可を取らずに工事をしたらどうなるの?

と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、こんな内容をお届けします。
建設業許可ってなに?
建設業許可とは、建物の建築や土木工事などを請け負う業者が、一定額以上の工事をする場合に必要となる公的な許可のことです。
この許可は、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的に、建設業法という法律で定められています。
なぜ許可が必要なの?
例えば、以下のような工事を請け負う場合は、必ず建設業許可が必要です。
- 木造住宅の新築・リフォーム
- 店舗の内装工事
- 駐車場の舗装工事
- 工場やビルの解体工事
一定額(500万円以上※)を超える工事を請け負うには、許可がないと法律違反となります。
※建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡超の木造住宅
許可がないとどうなる?
もし無許可のまま上記の金額以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、以下のような罰則があります。
- 懲役6か月以下または罰金100万円以下
- さらに、その後の許可申請も困難になる場合あり
実際、下請けで知らずに受注したら、工事金額が超えていて問題になった…という事例もあります。
許可を取るとどうなる?
建設業許可を取ると、次のようなメリットがあります。
- 大きな工事を堂々と受注できる
- 元請・大手建設会社からの信頼アップ
- 入札参加や助成金申請の対象になれる
- 「許可番号」を看板や名刺に記載でき、信用向上
建設業界では許可の有無が取引条件になることも多く、実務上も非常に重要な許可です。
許可が必要ない場合もある?
はい、以下のケースなら許可は不要です。
- 500万円未満のリフォーム工事
- カーポートの設置(※高額でなければ)
- 店舗の内装工事で金額が少額の場合
ただし、許可がないと元請からの依頼が断られたり、受注機会を逃すこともあるため、将来のためにも取得を検討するのがおすすめです。
建設業許可が必要なケース【実例20選】
まずは「実際に許可が必要になるリアルな場面」をイメージしやすいよう、実例を20個挙げてみました。
実例 | 内容 |
---|---|
① | 木造住宅の新築工事で請負金額が600万円を超える場合 |
② | 大規模な内装リフォーム(請負金額500万円+税超) |
③ | 外壁の塗装工事(請負金額500万円+税超) |
④ | 屋根の葺き替え工事(500万円+税超) |
⑤ | 駐車場のアスファルト舗装(500万円+税超) |
⑥ | 太陽光発電パネルの設置工事(500万円+税超) |
⑦ | 倉庫建設工事(600万円超) |
⑧ | ビルの解体工事(500万円+税超) |
⑨ | 空調設備工事(500万円+税超) |
⑩ | エレベーター設置工事(500万円+税超) |
⑪ | 工場の配管工事(500万円+税超) |
⑫ | 水道の本管工事(500万円+税超) |
⑬ | 河川の護岸工事(500万円+税超) |
⑭ | 商業施設の看板取付工事(500万円+税超) |
⑮ | 公共事業の道路舗装(金額不問・指名入札参加のため) |
⑯ | 分譲マンションの外壁改修工事(500万円+税超) |
⑰ | 鉄骨造の事務所建設(600万円超) |
⑱ | 防水工事(500万円+税超) |
⑲ | LED照明工事(500万円+税超) |
⑳ | 床の張替え・タイル工事(500万円+税超) |
建設業許可の種類と29業種【完全網羅】

建設業許可は「29業種」に区分され、工事の内容に応じてそれぞれ許可を取得する必要があります。
業種 番号 | 業種名 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土木工事業 | 道路・河川・宅地造成など |
2 | 建築工事業 | 住宅・ビル・マンション等の新築・増改築 |
3 | 大工工事業 | 木造の建築工事 |
4 | 左官工事業 | モルタル塗り・壁の仕上げ |
5 | とび・土工・コンクリート工事業 | 足場・解体・擁壁・基礎工事 |
6 | 石工事業 | 石塀・記念碑・石畳工事 |
7 | 屋根工事業 | 屋根葺き替え・修理 |
8 | 電気工事業 | 配線・電気設備 |
9 | 管工事業 | 給排水・冷暖房・空調 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル・レンガ壁 |
11 | 鋼構造物工事業 | 鉄骨・看板・橋梁 |
12 | 鉄筋工事業 | 鉄筋組立 |
13 | 舗装工事業 | 道路・駐車場 |
14 | しゅんせつ工事業 | 港湾・河川の浚渫 |
15 | 板金工事業 | 雨樋・外装パネル |
16 | ガラス工事業 | 窓ガラス・ショーケース |
17 | 塗装工事業 | 塗装全般 |
18 | 防水工事業 | 屋上・外壁の防水 |
19 | 内装仕上工事業 | クロス・床・天井 |
20 | 機械器具設置工事業 | 工場設備・大型機械 |
21 | 熱絶縁工事業 | 断熱材取付 |
22 | 電気通信工事業 | LAN・電話設備 |
23 | 水道施設工事業 | 水道本管 |
24 | 消防施設工事業 | スプリンクラー・火災報知器 |
25 | 清掃施設工事業 | ゴミ処理施設 |
26 | 解体工事業 | 建物解体 |
27 | その他 | 上記以外の特殊工事 |
建設業許可の申請方法
建設業許可は、以下の要件を満たし、決められた書類を揃えて都道府県庁や国土交通省(大臣許可の場合)に申請します。
基本の要件(重要ポイント)
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
▶ 会社や個人事業の経営経験が5年以上、もしくは役員としての経験が必要。 - 専任技術者がいること
▶ 資格(建築士・施工管理技士など)や実務経験が必要。 - 財産的基礎(500万円以上の自己資本または預金残高)
- 欠格事由がないこと
▶ 前科や破産歴などの確認。
手続きの内容
ステップ | 内容 | ポイント |
---|---|---|
① | 要件確認 | 経管・技術者・財産状況 |
② | 必要書類収集 | 履歴事項証明書、住民票、登記簿謄本、資格証、預金残高証明など |
③ | 決算報告書等の確認 | 法人の場合、直近の決算内容をチェック |
④ | 申請書の作成 | かなりのボリューム。正確さ必須 |
⑤ | 行政庁への事前相談 | 事前相談で指摘を受けた方が安全 |
⑥ | 手数料納付 | 知事許可:9万円、大臣許可:15万円 |
⑦ | 審査 | 30〜45日程度 |
⑧ | 許可証交付 | 許可番号発行、営業開始OK |
行政書士に依頼する場合の流れとメリット
行政書士に依頼する流れ
状況ヒアリング・要件確認
住民票・登記簿・決算書など
複雑な申請書を正確に作成
要件適合の確認
行政書士が提出し、進行管理
許可証受領の代理、許可票作成の手配も可能
行政書士に依頼するメリット
- 複雑な書類作成を丸投げできる
- 要件の不備や記載漏れを防げる
- 行政庁との交渉・相談を任せられる
- 不許可リスクを大幅に下げられる
- 役所へ行く手間が省ける
- 法改正や運用変更も把握してもらえる
※費用相場:100,000円〜180,000円+手数料
自分で手続きをする場合の注意点
自分で行うことも可能ですが、注意すべき点が多数あります。
- 経営業務管理責任者の要件確認不足
▶ 5年以上の経験証明が難しく、事前相談で指摘されるケース多発。 - 専任技術者の資格・実務経験証明の添付漏れ
▶ 資格証のコピーや実務経験証明書の記載内容ミス。 - 財産的基礎の証明漏れ
▶ 預金残高証明書・貸借対照表の提出忘れ。 - 書類の記入ミス・押印漏れ
▶ 訂正印を求められることも。 - 役所とのやり取りが複雑
▶ 事前相談予約や当日の説明、追加書類の提出も頻繁。 - 法改正や運用変更に気付けない
▶ 実務運用が変わっている場合、最新情報を入手しづらい。
よくあるトラブル・注意点
- 経営業務管理責任者の証明書類が不備で差戻し
- 専任技術者の資格証の写しが期限切れ
- 実務経験年数の証明方法が不適切
- 自己資本500万円未満で不許可
- 書類記載漏れによる申請受理不可
- 役所側とのやり取りで意思疎通が難航
- 過去の欠格事由(前科)が発覚して許可不可
- 営業所要件の誤解(机1台だけなどで却下)
まとめ
建設業許可は、一定金額以上の工事を行うなら必須の許可です。
29業種それぞれに該当する工事内容も細かく決まっており、知らずに無許可営業をしてしまうと懲役刑や罰金刑の対象になることも。
不安な方は、ぜひお気軽に行政書士にご相談くださいね。
次回予告
次回は「農地転用許可の基礎知識と申請のポイント」を、これまた初心者の方にもわかりやすく解説します!
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