美容室を開業するには何が必要?営業許可・開業届出の流れと注意点を徹底解説

アイミ
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美容室を開業したい!

キリヒラク
キリヒラク

と夢を抱いて準備を進めている方も多いのではないでしょうか。
ですが、美容室はただお店を構えるだけでは営業できないのをご存じですか?

今回は、美容室を開業する際に必要な手続き、許可の取り方、注意点について、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

これを読めば、何から始めればいいのか、どんな準備が必要なのか、きっとスッキリ整理できるはずです!

美容室を開業するには、大きく分けて以下の手続きが必要になります。

  • 開業届(税務署)
    → 事業を始めた日から1か月以内に提出。
  • 美容所開設届(保健所)
    → 営業開始の10日前までに提出必須。
  • 必要に応じて
     ▶ 消防署への防火対象物使用開始届
     ▶ 古物商許可(中古美容器具を販売・買い取りする場合)

美容所開設届は特に忘れてしまいがちですが、これを出さずに営業を始めると違法営業になってしまい、罰則もありますので要注意です!

美容所開設届とは?

美容室の営業には、美容師法に基づく「美容所開設届」の提出が必須です。
営業開始の10日前までに保健所へ提出し、施設の構造・設備基準を確認してもらいます。

もしこれを怠ると、以下の罰則の対象に。

▶ 罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

開業したい日から逆算して、余裕を持って準備するのがポイントです。

美容室開業に必要な設備要件(保健所の基準)

美容室(美容所)を開業するには、「美容師法」に基づいて保健所が定める設備基準を満たす必要があります。

地域によって若干の違いはありますが、全国的に共通する主な要件は以下のとおりです。

要件内容
作業室の広さ一人営業なら13㎡以上(自治体によって異なる)
床・壁の材質水や汚れに強く、清掃しやすい素材(ビニール床材など)
換気設備十分な換気ができる窓や換気扇を設置
採光設備作業に十分な明るさが確保されていること
給湯設備温水を安定供給できる設備(シャンプー用)
消毒設備エタノールや紫外線消毒器など消毒器具の設置
待合スペース顧客用に明確な待機場所があること

※衛生管理を徹底するための要件が厳密に設けられています。

必要書類と申請の流れ(美容所開設届出)

提出時期

開業希望日の10日前までに保健所に提出が必要です。

提出先

開業予定地を管轄する保健所(生活衛生課等)

必要書類(例)

  • 美容所開設届出書
  • 美容師免許証のコピー
  • 構造設備の平面図(作業スペースや消毒設備等の明示が必要)
  • 賃貸借契約書の写し(テナント営業の場合)
  • 防火対象物使用開始届(必要な場合)
  • 開設者の住民票(地域によって不要な場合も)

申請〜営業開始までの流れ

  • 事前相談(保健所)
  • 必要書類の準備
  • 届出提出
  • 保健所による立入検査
  • 問題なければ「美容所確認済証」が発行
  • 営業開始

行政書士に依頼する場合の流れとメリット

行政書士に依頼した場合の流れ

初回相談・ヒアリング

 開業予定地・営業内容・希望時期などを確認

必要書類の案内と取得代行

 住民票などを代理取得できる場合あり

図面作成サポート

 設備要件を満たすレイアウトや表現に注意

保健所との事前相談同行・調整

 スムーズな検査通過をサポート

書類作成・提出代行

 行政機関とのやりとりをすべて代行

検査立ち合い・結果報告(希望者)

行政書士に依頼した場合のメリット

  • 手続きミスや図面不備による差戻しリスクを回避
  • 開業スケジュール通りに進行できる
  • 保健所とのやりとりも任せられるので安心
  • 時間と労力を節約できる

自分で手続きする場合の注意点

もちろん、自分で開設届を出すことも可能ですが、以下の点に注意してください。

  • 図面不備が多い
     ▶ 配置や寸法、設備記載が曖昧だと再提出に
  • 設備基準に合っていない
     ▶ 開業後の改修を求められることも
  • 消防への届出を忘れるケース
     ▶ コンロやガス設備があると届出義務あり
  • 保健所との事前相談を怠る
     ▶ 現場検査での指摘が多くなる

開業日が迫っている方ほど、ミスが命取りになります。
余裕を持って、しっかり確認して進めましょう。

よくあるトラブルと注意点

トラブル内容解説
図面不備による差戻し配置図の寸法・説明不足が原因。専用用紙での作成推奨
設備不足による営業開始延期消毒・給湯・換気設備の要件未達が多い
消防届出の漏れテナントによっては事前届出が必須
保健所とのやりとりで混乱内容確認や設備相談の連絡が煩雑で時間がかかる
賃貸契約書に「美容所不可」と書かれていたそもそも開業できないことも…契約内容要確認

まとめ

美容室の開業には、保健所の営業許可が必須です。

設備要件・図面・書類の準備は、慣れていないと戸惑う部分も多いため、開業をスムーズに進めたい方は、ぜひ行政書士へご相談ください。
私たちがしっかりサポートいたします!

次回予告

次回は、「建設業許可とは?必要な業種・取得の流れ・行政書士に依頼するメリット」を詳しく解説します。

建設業の仕事を始めたい方、必見の内容ですよ!

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